家族信託なら、資産運用は受託者に一任でき、積極的な資産運用も可能です。また、成年後見制度は亡くなった時点で制度は終了してしまいますが、家族信託は相続発

生後も信託を継続できます。

家族信託を行うと、委託者と受益者が同じケースの場合がありますが、受益者が死亡しても受益権の引き継ぎができます。

さらに、遺言ではできない二次相続以降の資産承継先の指定ができるのもメリットです。例えば今回の相続で受益者となった者が死亡した後の受益者を誰にするかといったことが可能です。

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あすか中央事務所
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