成年後見

成年後見とは

成年後見制度とは判断能力が不十分な方を法律面や生活面で保護したり支えたりする制度です。

具体的には、認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でない方が不利益を被らないように、家庭裁判所に申立てをすることにより支援者(後見人)を付けてもらいます。

後見人は本人の代わりに契約をするなど、本人をサポートします。

 

成年後見制度は、
ノーマライゼーション・自己決定の尊重という理念と
本人の保護の調和が求められています

ノーマライゼーションとは

高齢者や障害者であっても特別扱いをしないで、今までと同じような生活をさせようとする考え方です。

自己決定の尊重とは

本人の自己決定を尊重し、残存能力を活用しようという考え方です。

成年後見制度の種類

成年後見制度は、大きく分けて2種類あることをご存知ですか?

成年後見制度には、『法定後見制度』と『任意後見制度』があります。

この2つの制度は、ご本人の「権利、財産を守る。生活を支援する。」といった根本的な趣旨は同じですが、大きく異なる点がいくつもあります。

法定後見制度

法定後見制度は、裁判所に申し立てることによって、後見人(支援者)を裁判所が決める制度です。

任意後見制度

任意後見制度は、将来、自身の判断能力が衰えたときにそなえて、あらかじめ支援者を自ら選んでおきます。将来の財産や身のまわりのことなどについて、具体的に自身の希望を支援者に頼んでおくことができます。任意という意味は、自分で決めるということです。

成年後見制度・任意後見制度活用のメリット

裁判所が選任した代理人が財産管理を行いますので、ご自身の判断能力が不十分となっても財産を守ることができます。

財産を守ることができる

裁判所が選任した代理人が財産管理を行いますので、ご自身の判断能力が不十分となっても財産を守ることができます。

 

安心

代理人は、親族や専門家(司法書士、弁護士など)から家庭裁判所が選任します。また、事前にご自身で特定の代理人と契約することもでき(任意後見)、この場合、判断能力が不十分となったときに家庭裁判所が関与することになります。どちらの制度を利用されても、家庭裁判所が関与しますので安心です。

 

ご自身の意思を尊重

この先、何が起こるかは誰にも分かりません。任意後見制度を活用すれば、ご自身の想いを代理人が反映するよう手続きを行います。

 

 

法定後見申立て手続きの流れ

申立の準備
必要書類の準備、戸籍等の集める
申 立
管轄の家庭裁判所に申立て
調査・鑑定
必要に応じてなされます
審 判
成年後見人等の選任がされます
通 知
選任審判書が届きます
後見開始
通知後2週間経過で確定します

 

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あすか中央事務所
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