「認知症リスク」に備えるための信託

65 歳以上の高齢者はすでに国民の1/4 以上を占め、認知症の人も増えています。

万が一、自分の親が認知症になってしまうと、実質的に財産が凍結されてしまい、親の財産だとしても、自由に財産を動かすことができなくなってしまいます。

親族に任せるだけで不安や心配な場合は、他の親族や専門家などを『信託監督人』としてまかせて監督することもできます。

 

認知症になるとこんなリスクがあります
  • 不動産などについて、大規模修繕、建て替え、売却など一切の法律行為ができなくなるため、不動産経営に大きな障害が出る。
  • 土地が希望する価格で買い手がついた時も、認知症になっていると売りたくても契約ができない。
  • 生前に相続対策を行いたくても行うことができなくなる。

「認知症リスク」に備えるための信託

親族に任せるだけで不安や心配な場合は、他の親族や専門家などを『信託監督人』としてまかせて監督することもできます。

 

遺言の代わりに用いる信託

信託契約

 

遺言のような厳格な形式上の要件などはなく、信託契約で定めておけば受益権が特定の相続人に移ります。* 相続税は発生します。

遺言代用信託を活用すれば、遺族は必要なお金をスムーズに受け取ることができるほか、長期間にわたって定期的に受け取ることもできます。

 

遺言代用信託でできること

・遺言の内容が撤回できないようにしたい

・委託者の死亡後にすぐに効力を発生させたい

・遺言書が無効になるリスクを抑えたい

 

受益者連続型信託を使って先祖代々の土地を守る信託

通常、子や孫がいれば先祖代々の資産は引き継がれていくケースが多いですが子に

子供(孫)がいない場合、配偶者の家系に資産が相続されていきます。

これを防ぎ、●●家に留めることが家族信託では可能です。

受益者連続型信託を使って先祖代々の土地を守る信託

委託者 本人
受託者 長男
受益者 長男の嫁 死亡後→ 次男 死亡後→ 次男の息子
信託財産 先祖代々の土地
帰属権利者  長男および受益者の死亡により終了し、 残余財産はXに帰属

 

不動産の共有相続によるトラブルを回避するための信託

不動産の共有相続による共有者間の管理・処分をめぐるトラブル回避のために、

信託を活用して、不動産の管理・処分を信頼できる者に委託して受益権を相続する。

不動産の共有相続によるトラブルを回避するための信託 父の存命中

 

不動産の共有相続によるトラブルを回避するための信託 父の死亡後

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