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家族信託・民事信託とは
家族信託・民事信託とは
①自分の財産を
②家族など信頼できる人に
③託す
民事信託とは営利を目的とせず、信託銀行の取り扱う信託商品や投資信託(商事信託)とは違い、財産の管理や移転・処分を目的に家族や親族等で行うものとされています。
民事信託の中で、資産を持つ人(委託者)が家族や親族に託すことを『家族信託』と呼んでいます。
※なお、「家族信託」という名称は、(一社)家族信託普及協会の登録商法です。
家族信託(民事信託)の中でも、資産を持つ人(委託者)が信頼のできる家族に(受託者)に資産を預け、「高齢者や障がい者のための安心円滑な財産管理」を実現しようとする民事信託の形態を『福祉型信託』と呼んでいます。
民事信託・家族信託とは
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続きを読む遺言と家族信託(民事信託)の違い
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民事信託・家族信託の手続きの流れをご説明します。
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