▶️ 目次
「認知症リスク」に備えるための信託
65 歳以上の高齢者はすでに国民の1/4 以上を占め、認知症の人も増えています。
万が一、自分の親が認知症になってしまうと、実質的に財産が凍結されてしまい、親の財産だとしても、自由に財産を動かすことができなくなってしまいます。
親族に任せるだけで不安や心配な場合は、他の親族や専門家などを『信託監督人』としてまかせて監督することもできます。
認知症になるとこんなリスクがあります
- 不動産などについて、大規模修繕、建て替え、売却など一切の法律行為ができなくなるため、不動産経営に大きな障害が出る。
- 土地が希望する価格で買い手がついた時も、認知症になっていると売りたくても契約ができない。
- 生前に相続対策を行いたくても行うことができなくなる。
親族に任せるだけで不安や心配な場合は、他の親族や専門家などを『信託監督人』としてまかせて監督することもできます。
遺言の代わりに用いる信託
遺言のような厳格な形式上の要件などはなく、信託契約で定めておけば受益権が特定の相続人に移ります。* 相続税は発生します。
遺言代用信託を活用すれば、遺族は必要なお金をスムーズに受け取ることができるほか、長期間にわたって定期的に受け取ることもできます。
遺言代用信託でできること
・遺言の内容が撤回できないようにしたい
・委託者の死亡後にすぐに効力を発生させたい
・遺言書が無効になるリスクを抑えたい
受益者連続型信託を使って先祖代々の土地を守る信託
通常、子や孫がいれば先祖代々の資産は引き継がれていくケースが多いですが子に
子供(孫)がいない場合、配偶者の家系に資産が相続されていきます。
これを防ぎ、●●家に留めることが家族信託では可能です。
委託者 | 本人 |
受託者 | 長男 |
受益者 | 長男の嫁 死亡後→ 次男 死亡後→ 次男の息子 |
信託財産 | 先祖代々の土地 |
帰属権利者 | 長男および受益者の死亡により終了し、 残余財産はXに帰属 |
不動産の共有相続によるトラブルを回避するための信託
不動産の共有相続による共有者間の管理・処分をめぐるトラブル回避のために、
信託を活用して、不動産の管理・処分を信頼できる者に委託して受益権を相続する。
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当事務所では、会社設立に関する相談から設立後の諸手続、許認可など
幅広くご相談に応じております。
継続的な関係やバックアップを望まれるお客様には、
司法書士・行政書士として法務顧問に就いての支援も致しております。
どうぞ、お気軽にご相談ください。
0744-20-1260
受付時間 9:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ]
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