遺言と家族信託(民事信託)の違い
「家族信託(民事信託)」も遺言制度も、財産の円滑な承継を実現するという点では同じ目的をもった制度です。「家族信託(民事信託)」は、遺言と同様に財産の承継を行うことができますが、遺言ではできないことが「家族信託(民事信託)」では行えるなど柔軟性の高い制度です。
効果が生じるのは本人が死亡したとき
- 財産は死亡時に一括して相続人に渡される。
- 遺言書では財産の行き先と割合、もしくは分割方法を本人の思いどおりに指定できる。
- 本人の意思を遺言に残すので、誰かとの契約でもなく誰かの許可も必要ない。
効果が生じるのは信託契約を結んだとき
- 財産を「いつ、誰に、どのような形で財産をあげるのか」など目的に沿った使い方を指定することが可能
- 財産の行き先を次の次、そのまた次というように、連続した行き先を指定することができる。
遺 言 | 死因贈与 | 「家族信託(民事信託)」 | |
形 式 | 公正証書または自筆証書 | 贈与契約 | 信託契約 |
行者 | なし (任意で遺言執行者) |
受贈者 | 受託者 |
変 更 | いつでも撤回可能 | いつでも撤回可能 |
受託者と受益者の合意が必要 |
死 亡 | 指定者へ承継 | 指定者へ承継 | 指定者が受益権を引き継ぐ (信託を終了させないこともできる) |
財 産 | 本人 (死亡時に移転) |
本人 (死亡時に移転) |
受益者 (実質的な権利) |
根拠法律 | 民法 | 民法 |
信託法 |
家族信託でできること
今まで実現することが難しいと思われていた、柔軟な財産管理が可能になります。
「家族信託(民事信託)」なら、資産運用は受託者に一任でき、積極的な資産運用も可能です。
また、成年後見制度は亡くなった時点で制度は終了してしまいますが、「家族信託(民事信託)」は相続発生後も信託を継続できます。
「家族信託(民事信託)」を行うと、委託者と受益者が同じケースの場合がありますが、受益者が死亡しても受益権の引き継ぎができます。
さらに、遺言ではできない二次相続以降の資産承継先の指定ができるのもメリットです。
例えば今回の相続で受益者となった者が死亡した後の受益者を誰にするかといったことが可能です。
「家族信託(民事信託)」を使って家族に 財産管理を任せておくことで、
いざというときに
「財産を動かすことができない!」
「成年後見制度を使わざるをえない!」
といった事態を回避することができます。
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