遺言書 相続

相続について

ご家族、ご親族の方がお亡くなりになると、それに伴い財産も次の世帯へ移ることになります。そのことを相続と言います。この相続が発生した場合は、数多くの手続きが必要になります。

ご家族等が亡くなってから、相続手続きまでの流れ

相続手続きを進めずに長い間放置しておくと相続人の数が増え、より複雑な手続きになることもあります。その場合、相続人の調査などに時間や費用が余分にかかってしまう恐れがありますし、場合によっては、相続手続き自体が困難になってしまうこともあります。

 

相続の流れ

 

 

①葬儀の準備・死亡届の提出

死亡届は、7日以内に死亡診断書を添付して市役所に提出します。

②遺言書の有無の確認

遺言書がある場合とない場合では、相続手続きが異なります。ご不明な方は、当事務所にご相談ください。

③故人の財産の調査・確定

財産には、銀行の預貯金の他、不動産、株式、借金などが含まれます。銀行に名義人の方が亡くなった旨をお伝えすると口座が凍結されます。

④相続人の確定

相続人を確定するためには、まずは被相続人の出生時から死亡に至るまでの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本を揃えることが必要です。

⑤相続の承認・放棄・限定承認(相続開始を知ったときから3ヶ月以内)

故人の財産の中で多額の借金があった場合は、相続放棄をすることで、その借金を相続せずにすみます。この手続きは、家庭裁判所で行う手続きです。ただし、3ヶ月以内という期限があります。ご注意ください。

⑥相続税の申告、納税(相続開始日の翌日から10ヶ月以内)

相続税の申告が必要かどうかは、税理士等にご確認いただく必要があります。

遺言について

遺言とは、遺言をする方がお亡くなりになった後に、ご自身の財産を誰に相続させるかを書面に残しておくことをいいます。

遺言書を残しておくことで、ご自身の亡くなった後、相続人の皆さんに円滑に手続きを進めていただくことが可能となります。

当事務所では、遺言のご相談から作成・遺言内容の実現のサポートまで幅広く対応させていただきます。

 

遺言書を作成した方が良い例

遺言には、さまざまな種類の遺言があります。遺言は、その内容に応じて使い分けることが必要とされているため、複数用意されています。具体的な内容につきましては、お気軽にお問い合わせください。

子供がいないご夫婦

お亡くなりになった方の父母や、兄弟との争いを回避することができます。

 

相続人がたくさんいるケース

遺言書を作成しておけば、お亡くなりになられた後、遺産分割協議が必要なくなるため、相続人間での争いごとを回避することができます。

相続人がたくさんいる場合

 

ご夫婦が再婚されているケース

 

ご夫婦が再婚されているケース

先夫または先妻との間の子供との遺産に関する話し合いを回避できます。

 

相続人がおらず、身の回りのお世話をしてくれた方に残したい場合

相続する権利がない方にも、遺産を渡すことができます。

 

報酬規定
相続登記、遺言書作成支援の報酬金額はこちらをご覧ください

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あすか中央事務所
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